川嶋あい私設ファンクラブ“Century”会員規約

改定  平成16年8月20日

第1章 総則

第1条(会の名称、目的)
 当ファンクラブ(以下当FCと記述)の名称は、「川嶋あい私設ファンクラブ“Century”」とし、川嶋あいの音楽活動を応援し、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第2条(運営組織の設置)
1.当FCの運営にあたり、運営組織を以下のとおり設置します。
 運営委員として会長(1)、副会長(2)、運用係(4)、会計・事務係(3)、庶務係(4)、監査係(1)を置き、運営委員の総称を運営委員会とします。※()内は人数
会長、副会長、監査係を除き、運営委員は、各係を兼務できるものとします。
運営委員に欠員が生じた場合または増員を行う場合は、会員の中から運営委員会の推薦に基づき会長が任命するものとします。

2.臨時スタッフは、当FC主催のイベントを行う際等、必要が生じたときに、若干名を会員の有志から運営委員会が指名し会長が任命できるものとします。

第3条(会員規約)
1.本会員規約は、当FC専用ページ等において会員に提供する情報提供サービス等、及び当FCが主催するイベント等に関して、会員の利用全てに適用されるものとします。

2.本規約の改定は、運営委員会が行うものとし、一定期間当FC専用ページ上での告知をした後、効力を生じるものとします。この際、効力の生じる時期について、併せて告知するものとします。

第4条(会員に対する通知)
1.会員に対し当FC専用ページを利用するに必要な事項、当FC主催のイベントの案内及び川嶋あいに関する情報提供は、当FC専用ページ及び会員に対する電子メールによって通知するものとします。会員は、その参加・利用に関しては、通知内容に従って参加・利用するものとします。

2.前項の通知は、当該通知の内容が、当FC専用ページ上に表示された時点及び電子メールを送信した時点より効力を生じるものとします。

第2章 会員

第5条(会員、入会)
1.会員とは、本規約を承諾し、所定の手続きを経て当FCに入会申込みを行い、
当FCがその加入を認めた者をいいます。

2.会員の入会手続きは、当FC専用ページ上にて掲示するものとします。

3.会員は入会にあたり、所定の会費(入会金、年会費)を支払うものとします。

第6条(会員証)
1.入会承認後、会員証を発行します。

2.会員証は、当FCが主催するイベント等において提示を求める場合があります。また、他人に譲渡あるいは貸与することはできません。

3.会員証の再発行を希望する場合は、所定の手続きを行い、再発行手数料を支払うものとします。

第7条(有効期間及び更新手続き)
1.会員資格の有効期間は、入会承認月から1年間とします。

2.会員が、会員資格の継続を希望する場合は、所定の期間内に所定の方法にて更新手続きを行うものとします。

3.前記2項による更新手続きが行われなかった場合、会員は会員資格を喪失するものとします。

第8条(届出事項の変更)
1.会員の住所、氏名、メールアドレスなどの届出事項に変更がある場合は、会員は遅滞なく所定の方法にて変更届を行うものとします。

2.会員は、前記変更届がなされなかった場合に、当FCからの通知や送付物等が延着・未到達となっても、当FCが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議のないものとします。

第9条(入会の承認等)
1.運営委員会は、当FCへの入会申込みを行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことができるものとします。
 (1)過去(利用申込みした時点を含む。)に本会員規約の違反等により会員資格を喪失した者、または除名処分とされている者
 (2)入会申込み内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れのある者
 (3)利用申込みした者が実在しない場合、法人である場合
 (4)その他、会員たるにふさわしくない行動等により、運営委員会が会員とすることを不適当と判断する場合

2.前項による入会不承認の際、運営委員会はその理由を該当者に説明する義務を負わないものとします。

第10条(会員番号等の管理)
1.会員が、当FCから入会に際し、発行された会員証、会員番号、パスワード等について、他者に使用させたり、また他者と共有することは禁止します。また、その管理は会員自らその責任を有します。

2.当FCは次の損害については、その責を負わないものとします。
 (1)会員番号等の故意または重大な過失による損害
 (2)会員番号等の不正な使用による損害
 (3)会員番号等の紛失・盗難の通知を当FCが受付ける前に生じた損害
 (4)本規約に反する使用による損害

第11条(私的利用の範囲外の利用禁止)
 会員は、当FCを通じて入手したいかなる情報、文章、音源、画像、映像、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版等に利用することができないものとします。

第12条(営業活動の禁止)
 会員は、当FCを利用して営業活動、営利を目的とした活動、及びその準備を目的とした利用を行うことができないものとします。

第13条(その他の禁止事項)
会員は、当FC専用ページ上で次の行為を行うことを禁止します。
 (1)他者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー、肖像権を侵害する行為、またはその恐れのある行為
 (2)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
 (3)わいせつ物等公序良俗に反する画像・文書等を送信・表示する行為
 (4)不正アクセス行為及び他者のデータ等の改ざん、消去等の行為(ハッキング、クラッキング等)
 (5)選挙活動、宗教活動、結社等及びこれ類する行為
 (6)上記各号の他、法令、この会員規約または公序良俗に違反する行為、当FCの運営を妨害する行為

第14条(退会)
1.会員が退会を希望する場合は、所定の方法にて退会手続きを行うものとします。

2.会員が第7条3項により会員資格を喪失した場合は、自動的に退会となります。

3.第15条により除名処分となった会員は、強制退会となります。

第15条(除名処分)
 会員は、第10条、第11条、第12条、第13条の禁止行為を行った場合、及び会員としてふさわしくない行為と運営委員会が判断した場合は、除名処分とします。

第16条(退会に関する事項)
1.会員は、退会に際して会費等の返還を求めることができないものとします。

2.退会手続きの完了後は、会員番号とパスワード等の会員を特定する番号・記号の使用を停止します。

3.退会者が再入会を希望する場合、新規入会扱いとし、過去の会員番号等は継続できないものとします。但し、除名処分による退会の場合、再入会が認められないことがあります。

第3章 運営

第17条(FCの運営、会報等の運用規定)
1.当FCの活動は、主としてインターネット上のファンサイト「Century」内の当FC専用ページ及び電子メールサービスを利用して告知し、実施するものとします。

2.当FC主催のイベント等で運営委員が記録した記事、写真、画像等のデータ及び会員が当FC専用ページや会報等に投稿・提出した記事、写真、画像等のデータは、会員のみが閲覧可能な環境においては、会員に対し、事前に通知、承諾、及び対価の支払いなく、掲載、複写(2次使用含む。)、移動、削除等を行うことができるものとします。

3.事前に所定の手続きで写真等掲載拒否を申し出ている会員が写っている写真等の掲載に当たっては、内容の全部または一部を削除・修正する処置を実施するものとします。

第18条(サービスの中断・停止)
1.当FC専用ページ上でのサービスは、次の理由により会員に対する告知なく運営を中断・停止する場合があります。
 (1)サーバーの故障及び保守、地震等の天災、火災、停電等による場合
 (2)戦争、動乱、暴動等による場合

2.当FC専用ページ上のメンテナンスのため運営を中断する場合があります。

3.前記の運営中断・停止に伴う損害の発生等について、当FCは一切責任を負わないものとします。

第19条(個人情報の保護)
1.当FCの入会に際し、会員が届け出た個人情報については、関係する法規を遵守するとともに、当FCのサービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第3者に開示、提供は一切しないものとします。

2.ただし、裁判所、その他の司法機関及び行政機関等に開示を求められた場合、並びに川嶋あい本人またはその代理人から正当な理由に基づいて開示を求められた場合、事前に会員に対し了承を得た場合は、その範囲内で提供できるものとします。

第20条(通信の秘密)
1.当FCは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。

2.ただし、刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の及ぶ範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

第21条(会費の使用目的等)
 会費は、会員証の作成、通信費、会報の発行に関する費用(原稿料等)、当FC主催のイベント準備経費、運営委員会の活動費(消耗品、会議室借料等)に使用するものとします。

第22条(決算及び会計監査)
1.当FCの決算報告は、年度毎に行うものとし、毎年度終了後1ヶ月以内に当FC専用ページ内に決算報告書を掲載し、会員に開示することで決算報告をしたとみなすものとします。

2.決算報告書は会計・事務係が作成し、会長の決裁を経て、監査係の監査を受けるものとします。前項の決算報告は、会計監査終了後、行うものとします。


第4章 その他

第23条(当FCの解散)
1.当FCは、川嶋あいの活動状況により、及び当FCにその活動を継続しがたい事情が生じた場合には、解散することがあります。

2.解散する場合は、努めて予めHP上にて会員に対し告知するものとします。

3.解散に伴う会費等の返却は実施しないものとし、その使途については当FC専用ページ上に告知するものとします。


附則
1.本会員規約は、平成15年5月1日をもって施行する。
1.本会員規約は、平成16年8月20日をもって施行する。